働き方改革関連法施行!


2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます!
①時間外労働の上限が原則 月45時間 年360時間 となります。
臨時的・特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、2~6ヶ月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定しなければなりません。
施行:2019年4月1日~
※中小企業は2020年4月1日~
②年10日以上の年休が付与されている労働者に、毎年5日時季を指定して年休を付与しなければなりません。
施行:2019年4月1日~
③同一企業において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
施行:2020年4月1日~
※中小企業は2021年4月1日~
その他にも改正点がありますので、詳細は岡山労働局HPまたは以下までお問い合わせ下さい。
【お問い合わせ先】
①及び② 倉敷労働基準監督署
TEL:086-422-8177
③ 岡山労働局雇用環境・均等室
TEL:086-224-7639
①時間外労働の上限が原則 月45時間 年360時間 となります。
臨時的・特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、2~6ヶ月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定しなければなりません。
施行:2019年4月1日~
※中小企業は2020年4月1日~
②年10日以上の年休が付与されている労働者に、毎年5日時季を指定して年休を付与しなければなりません。
施行:2019年4月1日~
③同一企業において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
施行:2020年4月1日~
※中小企業は2021年4月1日~
その他にも改正点がありますので、詳細は岡山労働局HPまたは以下までお問い合わせ下さい。
【お問い合わせ先】
①及び② 倉敷労働基準監督署
TEL:086-422-8177
③ 岡山労働局雇用環境・均等室
TEL:086-224-7639
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