看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりました


育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、令和3年1月1日からは、事業所の規模に関わらず、育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得できるようになりました。
時間単位で利用できる有給の子の看護休暇制度や介護休暇制度を導入し、休暇を取得した労働者が生じたなど要件を満たした事業主には、『両立支援等助成金』が支給されます。
詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。
時間単位で利用できる有給の子の看護休暇制度や介護休暇制度を導入し、休暇を取得した労働者が生じたなど要件を満たした事業主には、『両立支援等助成金』が支給されます。
詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル:
- 「看護・介護休暇が時間単位で取得できるようになります」
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