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雇用調整助成金について

日付 2020年3月26日 種別 お知らせ
 
雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

【特例の対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置①
※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用します。

助成内容
【休業・教育訓練の場合の助成】
休業又は教育訓練を実施した場合の助成額は、休業を実施した場合の休業手当又は教育訓練を実施した場合の賃金に相当する額(1人1日あたり8,330円を上限とする)に、助成率(中小企業:2/3 、大企業:1/2 )を乗じて得た額です。
【支給限度日数】1年間で100日

詳しくは、ホームページをご覧下さい。

【お問合せ先】岡山県労働局 職業対策課 電話086-801-5107
       ハローワーク倉敷中央 電話086-424-3333
チラシ
 
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