「同一労働同一賃金」への対応


『令和3年4月1日からパートタイム・有期雇用労働法が中小企業にも適用されます!』
正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消(いわゆる「同一労働同一賃金」)が求められます。
対応にあたっては・・・
自社の基本給・手当、その他の待遇の点検を行いましょう!!
詳しくは下記添付資料をご覧ください。
(お問い合わせ先)
岡山労働局雇用環境・均等室
TEL 086-225-2017
岡山働き方改革推進支援センター
TEL 0120-947-188
正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消(いわゆる「同一労働同一賃金」)が求められます。
対応にあたっては・・・
自社の基本給・手当、その他の待遇の点検を行いましょう!!
詳しくは下記添付資料をご覧ください。
(お問い合わせ先)
岡山労働局雇用環境・均等室
TEL 086-225-2017
岡山働き方改革推進支援センター
TEL 0120-947-188
添付ファイル:
- 「同一労働同一賃金」資料
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