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最低賃金改定のお知らせ

日付 2020年10月5日 種別 お知らせ
 
令和2年10月3日から、岡山県最低賃金(時間額)が『834円』に改定されました。

岡山県最低賃金は、原則として、岡山県内の事業場で働く常用、臨時、パートタイマーなどすべての労働者と、労働者を1人でも使用しているすべての使用者に適用されます。使用者も、労働者も今一度チェックをお願いします。
※詳しくは、下記添付の岡山労働局HPをご覧ください。

お問い合わせ先:岡山労働局 労働基準部 賃金室 TEL086-225-2014
 
添付ファイル 添付ファイル:
 
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【岡山労働局HP】   
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