岡山県の最低賃金改定について
2024年9月19日 お知らせ令和6年10月2日から岡山県最低賃金(時間額)が『982円』に改定されます。
岡山県最低賃金は、原則として、岡山県内の事業場で働く常用、臨時、パートタイマーなどすべての労働者と、労働者を1人でも使用している全ての使用者に適用されます。使用者は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。使用者も、労働者も今一度チェックをお願いします。
詳しくは、下記の岡山労働局HPをご覧ください。
お問い合わせ先:岡山労働局 労働基準部 賃金室 TEL086-225-2014
岡山県最低賃金は、原則として、岡山県内の事業場で働く常用、臨時、パートタイマーなどすべての労働者と、労働者を1人でも使用している全ての使用者に適用されます。使用者は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。使用者も、労働者も今一度チェックをお願いします。
詳しくは、下記の岡山労働局HPをご覧ください。
お問い合わせ先:岡山労働局 労働基準部 賃金室 TEL086-225-2014
- 添付ファイル:
- 【最低賃金リーフレット】
- ホームページ:
- 【岡山労働局HP】