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令和8年4月の労働法関連および社会保険関連の法改正について

日付 2026年1月26日 種別 補助金
 
令和8年度の労働・社会保険法改正のポイント~経営者が備えるべき4つの変化~

令和8年(2026年)4月の法改正について、特に中小企業の経営に直結する
「女性活躍」「子育て支援」「障害者雇用」「130万円の壁」の4点に絞り、改正の要点を解説いたします。
人件費や管理コストに関わる内容ですので、ぜひ今のうちから社内体制のご確認をお願いいたします。

① 「130万円の壁」判定基準の変更
パートタイマー等の扶養認定において、長年の課題だった「130万円の壁」の判定方法が、令和8年4月から「事前の契約内容」重視へと抜本的に変わります。

改正後: 契約書上の見込み年収が130万円未満であれば、残業等で一時的に超過しても、即座に扶養を外れることはなくなります。
(改正前である現状・・・認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、所定外賃金の見込みを含めた今後1年間の収入見込みにより判定をすることになっています。)
経営上の利点: 「これ以上働くと扶養を外れるから」という理由での就業調整(シフト抑制)が緩和され、繁忙期の柔軟な人繰りが期待できます。
課題:4月以降、企業側には労働契約書(労働条件通知書)の記載内容をより明確にする責任が求められます。曖昧な契約内容では、被扶養者認定に必要な書類として認められない可能性があるため、労働契約書(労働条件通知書)などの整備が重要になります。

② 子ども・子育て支援金の徴収開始と介護対策
少子化対策の財源として、令和8年4月から「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。
これは健康保険料に上乗せされる形で、労使折半で負担するものです。
初年度の負担額は限定的ですが、段階的な引き上げが予定されており、法定福利費の増加要因となります。

③ 女性活躍推進法の改正:公表義務が「101人以上」に拡大
これまで従業員301人以上の企業に義務付けられていた「男女の賃金差異」や「女性管理職比率」などの情報公開義務が、令和8年4月から「従業員101人以上」の企業にも拡大されます。
単に数字を出すだけでなく、他社と比較される指標となるため、採用力強化の観点からも早期の現状把握と対策が求められます。

④ 障害者雇用率の引き上げ(令和8年7月)
4月の改正ではありませんが、同年度内の7月1日より、法定雇用率が2.7%に引き上げられます。
これにより、障害者を雇用しなければならない企業の範囲は「従業員37.5人以上」へと広がります。
対象となる企業は、実習の受け入れや業務の切り出しなど、今から準備を進める必要があります。

「3」「4」に関しては、今後も段階的な引き上げ(引き下げ)が行われることにより、適用拡大していく可能性が十分にあるため、現行法を注視しておく必要があります。

他、
・在職老齢年金の支給停止基準の引き上げ
・高年齢労働者の労働災害防止措置(努力義務)
・治療と就業の両立を促進する措置(努力義務)
・えるぼし認定制度の見直し
などが、4月1日に施行されます。

<経営者の皆さまへ>
今回の改正の多くは、人件費の負担増という側面がある一方で、働き方のルールを明確にし、潜在的な労働力を引き出すという狙いがあります。
特に「130万円の壁」の緩和は、人手不足に悩む中小企業にとって、既存スタッフの労働時間を延ばすチャンスとも言えます。
また、女性活躍や障害者雇用の推進は、今や「選ばれる企業」になるための必須条件です。

商工会議所では、これらの法改正に伴う就業規則の見直しや、各種助成金の活用に関するご相談を承っております。
お気軽に事務局までお問い合わせください。
 
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