下記の共済についてご案内いたします。
生命共済制度「玉島りょうかん共済」
入院給付金付き災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付き定期保険(団体型)
+玉島商工会議所独自の給付制度(見舞金・祝金・記念品制度)
会員事業所の事業主、役員及び従業員を対象とした定期保険(団体型)で、病気・災害死亡はもとより、けがによる入院・障害のほか、会議 所独自の見舞金・祝金制度を設け、幅広く保障します。お申込みにあたっては、パンフレット・契約概要・注意喚起情報を必ずご覧いただき、保障内容・保障金 額・掛金等がご自身のご意向にあっているか必ずご確認ください。
特定退職金共済制度
退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展の役立ちます。
掛 金
1.毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。月々1,000円から30,000円までの積立
2.掛金は金額「損金・必要経費」に算入できます。
3.大企業・中小企業・個人事業所など規模による加入制約なし。
4.公共工事の受注業者に関する「経営事項審査」の項目に加点されます。
掛 金 月 額
被保険者(加入従業員)1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
・お申し出により30口を限度として加入口数の変更ができます。
掛 金 の 負 担
全額事業主の負担となります。
給付金の受取人
◎この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。
◎給付金、解約手当金、掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、懲戒解雇・行方不明等いかなる
理由によっても事業主にはお支払(返還)できません。
小規模企業共済 <事業主の退職金制度>
小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主または、会社等役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば<事業主の退職金制度>といえるものです。
制度の特色
掛金は全額所得控除
掛金は、税法上全額が「小規模企業共済掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
(1年以内の前納掛金も同様に控除できます)
共済金は一時払、分割払または一時払と分割払の併用
共済金の受取りは、一時払、分割払または
共済金は退職所得扱い、または公的年金等の雑所得扱い
共済金は、税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付けが受けられます。
加入資格と掛金
加入できる方
- 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
毎月の掛金
- 毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。
減額する場合は一定の要件が必要です。 - 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
(半年払、年払もできます)
共済金等の支払
- 加入者に生じた共済事由により共済金A、共済金B、準共済金、解約手当金のいずれかが支払われます。
- 共済金Aおよび共済金Bについては、「一時払」、「分割払」、「一時払と分割払の併用」のいずれかを選択できます。
(ただし契約者の死亡事由の場合は、分割払及び一時払と分割払の併用は選択できません)
- 共済金の分割払を選択できるのは、共済金の支払額が300万円以上で共済事由が生じた日に満60歳以上である方です。
また分割共済金は、10年間または15年間にわたって年4回 2月、5月、8月、11月に支払われます。 - 共済金の一時払と分割払の併用を選択できるのは、分割で受け取る共済金の額が300万円以上で、一括で受け取る共済金の額が30万円以上であることが必要です。
中小企業退職金共済
従業員のための退職金制度です。掛け金の一部を国が助成してくれ大変お得です。
毎月わずかな掛け金を金融機関に払込むだけで退職金制度の管理は国が行います。
従業員が退職したときは、その従業員に中小企業総合事業団から退職金が直接支払われます。
制度の特色
- 国が掛け金の補助をします。
新しく加入する事業主に、掛金の1/3を契約月から2年間国が助成します。また、掛金月額を増額する事業主に、増額分の1/3を増額月から1年間国が助成します。掛金は全額損金扱いです。 - 転職しても加入期間を通算することができます。
- 過去勤務期間(加入前の期間)もさかのぼって通算できます。
加入資格と掛金
- 加入できる企業
製造業・建設業
常時従業員数300人以下または資本金・出資金1億円以下
卸売業
常時従業員数100人以下または資本金・出資金3千万円以下
小売業・サービス業
常時従業員数50人以下または資本金・出資金1千万円以下 - 掛金 5,000円~30,000円 パートタイマーの特例掛金 2,000円 3,000円 4,000円
加入資格と掛金
退職金額は現行法では予定運用利回り1.0%で運用された額となります。
詳しくは勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部のページでシュミレーションして下さい。
中小企業倒産防止共済
取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産するなどの事態を防止し、経営安定を図るための国の共済制度です。
制度の特色
取引先が倒産した場合の貸付
契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の貸付が受けられます。
無担保・無保証人・無利子
共済金の貸付は無担保・無保証人・無利子で受けられます。ただし、貸付額の1/10に相当する金額は、掛金総額から控除されます。償還期間は、5年~7年(据置期間6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還。
掛金は損金・必要経費に
掛金は税法上損金・必要経費に算入できます。
一時貸付金制度
解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。
加入資格と掛金
加入できる方
引続き1年以上事業を行っている中小事業者であって、次のいずれかに該当する法人または個人
- 従業員数300人以下または資本金3億円以下の鉱工業等の会社及び個人
- 従業員数100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人
- 従業員数50人以下または資本金5千万円以下の小売・サービス業の会社及び個人
- 企業組合・協業組合
- 事業共同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等を行っている組合
毎月の掛金
- 掛金月額は、5,000円~200,000円の範囲内(5,000刻み)で加入後増額できます。
(減額する場合は一定の要件が必要です) - 掛金は掛金総額が800万円になるまで積み立てることができます。
- 掛金の掛止め・休止もあります。
(掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合等)
共済金の貸付
本制度に加入後6ヶ月以上経過して、取引先業者が倒産し(倒産には夜逃げ、内整理等は含みません)これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合、倒産日から6ヶ月以内に貸付請求をすることにより共済金の貸付がうけられます。
[倒産とは]
- 破産・和議開始・更生手続開始・整理開始・特別精算開始の申し立てがあった場合
- 手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分をうけた場合
<小規模企業共済><中小企業倒産防止共済>についてのQ&Aは、 中小企業総合事業団のホームページをご確認ください。
お問い合わせはこちらまでお気軽にどうぞ
玉島商工会議所 TEL:086-526-0131 FAX:086-525-0230