玉島商工会議所では労働保険事務組合を運営しています
玉島商工会議所では、玉島地区で事業を営んでいる会員事業所が、労働関係諸法令に沿った適切な事業運営を行えるようにするため、また、労働保険事務手続きに関して利便性向上や負担軽減を図るために、労働保険事務組合を運営しています。当労働保険事務組合は、円滑な社内人事労務の運営をサポートし、会員である貴社の売上向上および事業の発展に寄与いたします。ぜひご利用ください。
労働保険とは
国の、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険について取り扱いをしています。従業員を使用している会社及び個人事業主の方に、法令に基づき加入及び保険料納付義務が生じます。1人でも、また1日でも人を雇ったら、まずはご相談ください。
労働保険事務組合を利用するメリット
1.煩雑な労災保険・雇用保険の加入手続きや、保険料の申告納付手続きを、当会議所でできるようになり、事務負担が軽減されます。(事務組合未加入の場合、直接、労働基準監督署及び公共職業安定所での手続きが必要となります。)
2.労働保険料を年3分割して納付できるので、資金繰りが軽減されます。(事務組合未加入の場合、保険料が定められた額を超える場合を除き、一括納付のみ。)
3.要件を満たせば、法人役員や個人事業主及びその家族従事者の特別加入(第1種特別加入)ができます。(事務組合未加入の場合、当該制度の利用はできません。)
労働保険事務組合としてできること
1.保険加入手続き…保険関係成立届・雇用保険の事業所設置届の提出を代行します。
2.労働保険料の申告・納付…申告書類の提出は玉島商工会議所へ。保険料の納付も玉島商工会議所へ納めて頂きます。
3.労災保険特別加入の手続き…特別加入に関する書類提出や保険料納付について、上記2同様に玉島商工会議所にてできます。
4.雇用保険に関する手続き…新規雇用した際の雇用保険資格取得手続き、退職した際の雇用保険資格喪失手続き(離職票作成含む)等、ハローワークでの手続きを代行します。在玉島事業所の皆様にとって、この点はかなり負担軽減になります。
5.その他、労働保険について申請・届出・報告に関する事務。
※他にアドバイスできることとして
・労災保険給付の手続き
・就業規則の作成、変更
・36協定(時間外・休日労働に関する協定届)の作成
・産休・育休(男性含む)
・傷病手当金の請求手続き
・労使トラブルに関すること
など、社会保険労務士が1名常駐しており、会社と人に関することの相談を承っております(代行はできませんので、ご了承ください)。分野ごとの専門家へお繋ぎすることもできます。
労働保険事務組合を利用できる事業所
1.玉島商工会議所の会員(新規は管轄地区内に限る)であること
2.常時使用する従業員数が以下に該当する規模であること
金融・保険・不動産・小売業…50人以下
卸売・サービス業…100人以下
製造業・その他の事業…300人以下
お問い合わせはこちらまでお気軽にどうぞ
玉島商工会議所 TEL:086-526-0131 FAX:086-525-0230