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玉島商工会議所では労働保険事務組合を運営しています

玉島商工会議所では、玉島地区で事業を営んでいる会員事業所が、労働関係諸法令に沿った適切な事業運営を行えるようにするため、また、労働保険事務手続きに関して利便性向上や負担軽減を図るために、労働保険事務組合を運営しています。当労働保険事務組合は、円滑な社内人事労務の運営をサポートし、会員である貴社の売上向上および事業の発展に寄与いたします。ぜひご利用ください。

労働保険とは

国の、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険について取り扱いをしています。従業員を使用している会社及び個人事業主の方に、法令に基づき加入及び保険料納付義務が生じます。1人でも、また1日でも人を雇ったら、まずはご相談ください。

労働保険事務組合を利用するメリット

1.煩雑な労災保険・雇用保険の加入手続きや、保険料の申告納付手続きを、当会議所でできるようになり、事務負担が軽減されます。(事務組合未加入の場合、直接、労働基準監督署及び公共職業安定所での手続きが必要となります。)

2.労働保険料を年3分割して納付できるので、資金繰りが軽減されます。(事務組合未加入の場合、保険料が定められた額を超える場合を除き、一括納付のみ。)

3.要件を満たせば、法人役員や個人事業主及びその家族従事者の特別加入(第1種特別加入)ができます。(事務組合未加入の場合、当該制度の利用はできません。)

労働保険事務組合としてできること

1.保険加入手続き…保険関係成立届・雇用保険の事業所設置届の提出を代行します。

2.労働保険料の申告・納付…申告書類の提出は玉島商工会議所へ。保険料の納付も玉島商工会議所へ納めて頂きます。

3.労災保険特別加入の手続き…特別加入に関する書類提出や保険料納付について、上記2同様に玉島商工会議所にてできます。

4.雇用保険に関する手続き…新規雇用した際の雇用保険資格取得手続き、退職した際の雇用保険資格喪失手続き(離職票作成含む)等、ハローワークでの手続きを代行します。在玉島事業所の皆様にとって、この点はかなり負担軽減になります。

5.その他、労働保険について申請・届出・報告に関する事務。

※他にアドバイスできることとして

・労災保険給付の手続き

・就業規則の作成、変更

・36協定(時間外・休日労働に関する協定届)の作成

・産休・育休(男性含む)

・傷病手当金の請求手続き

・労使トラブルに関すること

など、社会保険労務士が1名常駐しており、会社と人に関することの相談を承っております(代行はできませんので、ご了承ください)。分野ごとの専門家へお繋ぎすることもできます。

労働保険事務組合を利用できる事業所

1.玉島商工会議所の会員(新規は管轄地区内に限る)であること

2.常時使用する従業員数が以下に該当する規模であること

金融・保険・不動産・小売業…50人以下

卸売・サービス業…100人以下

製造業・その他の事業…300人以下

お問い合わせはこちらまでお気軽にどうぞ

玉島商工会議所 TEL:086-526-0131 FAX:086-525-0230

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