労働保険とは
労災保険と雇用保険(もとの失業保険)を一緒にしたものです。
社会保険が健康や老後の保証をするのと同じように、労働保険も労働災害・失業時の労働者を補償する国の制度です。
労務に関する法改正についてはこちらをご覧ください。
労働基準法はすべての業種に適用されます
労働基準法は、他人を1人でも使用していれば業種のいかんを問わず適用されます。
すなわち、従業員を1人以上使用する事業所は加入しなければなりません。
商工会議所では従業員を採用している事業主のみなさんのために、労災保険・雇用保険等の事務手続代行、就業規則、給与規程の作成指導、その他労務関係のご相談に応じています。
労務のポイント
雇い入れ
- 雇用は満15才から
- 労働条件は、はっきりと
労働条件・休日・休憩
- 労働時間は、1日8時間が原則
- 休日は毎週1回以上が原則
- 休憩時間は労働時間の長さによる
賃 金
- 最低賃金の保証(最低賃金法による)
- 時間外、休日労働には割増賃金が必要
休 暇
- 年次有給休暇
- 産前・産後の休暇など
解 雇
- 30日前に解雇予告が必要
雇用保険率のお知らせ
業種 | 雇用保険料 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
---|---|---|---|
一般の事業 | 9/1000 | 6/1000 | 3/1000 |
建設の事業 | 12/1000 | 8/1000 | 4/1000 |
農林・酒製造の事業 | 11/1000 | 7/1000 | 4/1000 |
○雇用保険の適用範囲の拡大
雇用保険の適用基準である「6ヶ月以上雇用見込み」を「31日以上雇用見込み」に緩和されます。
お問い合わせはこちらまでお気軽にどうぞ
玉島商工会議所 TEL:086-526-0131 FAX:086-525-0230